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住宅型有料老人ホームと介護付有料老人ホームとの違いとは?
よくご質問される内容として、介護付有料老人ホーム=介護向け、住宅型有料老人ホーム=自立向けなのではと聞かれます。
一部の有料老人ホームではあたっていますが、ほとんどは間違っています。介護付き有料老人ホームでも入居時自立といった要件を設けている所もあり、そういった所ではお元気なうちから入居し、介護のご状態になってもお過ごし下さいといったコンセプトになっています。
これは、住宅型有料老人ホームでも同じようなコンセプトで入居者を募集している所もあるため、両者で違いはありません。
しかし、ほとんどの所は介護保険サービスを利用してもらい、そこから事業利益を生むモデルのため、住宅型有料老人ホームでも要支援、要介護のみを受け入れるといった所も多く見受けられます。但し、行政の認可の問題もあり入居要件を自立から要介護5までと記載し、実情は介護認定者のみの受け入れとしている所もあります。また、そのような所では自立の方には月額利用料に別途負担金(生活サポート費用といった名目がほとんど)をお支払いいただく設定をしている所も多く、実質お元気な方にはご入居いただかないように暗にしている所も多いのです(介護付有料老人ホームでも同じような費用設定にしている所も多いです)。
事業者側からみますと、介護保険サービスを利用していただけないお元気な方は、少しでも報酬を頂かないと事業が成り立たないといった観点から生活サポート費を設定しているため、致し方ないのかもしれません。(あくまで介護型の有料老人ホームについてになります)
従いまして、住宅型有料老人ホームでも自立向けではなく介護型寄りの施設がほとんどとなりますので、看取りまで看る介護を提供していると考えて良いと思われます(重度の方を苦手としている住宅型も一部にはありますが)。余談として、では何故住宅型有料老人ホームは介護付有料老人ホームを名乗らないのかといった疑問が湧く方もいるかと思いますが、これは各自治体の認可の問題となります。特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームは、その施設で提供される介護サービスの費用の一部を各自治体が補填しているため、各自治体としては施設が多い=入居者が利用した介護サービスの費用の一部が増大するといった仕組みなので、あまり数を増やしたくないといった側面がありました。その為、各自治体では特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームの数を制限するいわゆる総量規制といったものがあり、年度計画で何室(何施設数)まで認めるといった事を決める際に全く認めない年度が何年も続くといった自治体もあったほどです。しかし、その地域に高齢者が多くいれば、介護施設の事業として成り立つ訳ですから事業者は建てようとします。その時に介護付有料老人ホームの代わりとして住宅型有料老人ホームの認可を取り開設させていました。制度上、住民票がある自治体が介護保険負担をする事になっていますので、住宅型は住民票の転居は自由とされており(一部例外あり※)、異なる自治体の施設に入っても元の自宅が残されていれば住民票は残したまま入居する事も出来ます。恐らく行政側はそうした住民票を移さない人がいる事や住宅型有料老人ホームの方が介護サービスが少なく提供されると見込んでいたからだと思いますが、介護付を制限し住宅型の認可はあまり制限なく認めていました。しかし、平成27年からは住所地特例といった制度が出来たため、住民票を移す・移さないに関係なく、介護認定をされた各自治体が負担をする制度に変わりましたので、制度上では数を制限する必要はなくなったと言えます。それでもさほど年度計画に反映されないのは、介護付=自治体の負担が増えるといったイメージがあるからでしょうか。
※例外とは、併設している介護事業所が小規模多機能型居宅介護といった種類の場合、地域密着型サービスとして住民票がある人のみがサービスを受けられますので、運営事業者側は必ず住民票を移す事を要望します。また、介護付有料老人ホームや特別養護老人ホームの一部では、定員数29名以下である場合、地域密着型として運営される為、入居前の住民票がその施設の自治体に属していなければいけません(29名以下でも地域密着型ではない介護付もごく一部にはあります)。
話が少し脱線しましたが、住宅型有料老人ホームはその分類の名称だけで介護を受けている者には不向きと判断はされるべきではなく、介護付きと同様と考えていただければと思います。介護向きの安心出来る(住宅型)有料老人ホームをお探しの場合には、お気軽にお問い合わせ下さい。
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