これまで通りにふつうに暮らすことの喜びと安心。
年齢 | 原則60歳以上 |
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介護度 | 要介護1/要介護2/要介護3/要介護4/要介護5 |
一方が自立の場合の夫婦入居 | |
65歳以下の相談(若年入居相談) | 要相談 |
身元保証人 | |
生活保護受け入れ | 不可 |
認知症受け入れ | 可能 |
ペット受け入れ | 不可 |
その他要件 |
入居時費用 | 0円 |
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月額利用料 | 232,500円 |
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税別
定員 | 30名 |
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居室数・広さ |
全30室 └個室:30室/25~25.51m2 |
居室の特徴・PR | |
居室設備 |
洗面台/浴室 (全居室)/キッチン (全居室)/エアコン/ナースコール/収納/電話回線
暖房便座、下駄箱、洗濯機スペース、玄関収納椅子
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共有施設・設備 |
食堂/機能訓練室/洗濯室/個浴/機械浴
トイレ、エレベーター
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玄関の施錠 | あり |
天然温泉・準天然温泉 | なし |
人気のこだわり | 入居時費用0円 |
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施設・サービスなどに関するこだわり | 体験入居あり/終身利用権(終身利用可)/入居年齢相談可/居室広い(25㎡以上)/風呂付き居室/収納あり/キッチン付き居室 |
介護・医療に関するこだわり | 終末期・ターミナルケア・看取り/24時間介護士常駐/認知症受入可能/日中看護師常駐/治療食・介護食 |
ホーム名称 | そんぽの家 砧南 |
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ホーム名称フリガナ | ソンポノイエ キヌタミナミ |
事業主体 | SOMPOケア株式会社 |
種別 | 介護付有料老人ホーム(介護専用型) |
介護保険事業所番号 |
東京都指定介護保険特定施設
事業所番号:1371209873号 |
所在地 |
〒157-0068 東京都世田谷区宇奈根 |
開設 | 2011年9月 |
建物の構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階 |
建築 | |
土地の権利形態 | 賃貸借 |
建物の権利形態 | 賃貸借 |
敷地・延床面積 | 敷地:903.94m2/延床:1,466.03m2 |
契約形態 | 利用権方式 |
利用料支払形式 | 月払い方式 |
施設内駐車場 | |
介護居住区分 | 全室個室 |
周辺環境 | |
見学送迎 | |
見学時の食事 |
体験入居 |
あり 最長6泊まで |
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施設の運営理念や方針 | |
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入居金保全措置 | なし |
契約の解除 | (事業者からの契約解除) (1)事業者は入居者が以下のいずれかに該当する場合、本契約を解除することができる。 ①入院または外泊が連続して2か月を超える場合、または予想される場合で、復帰の目途が立たないとき。ただし、退去後に入居者が復帰を希望する場合、事業者は他のホームへの入所も含めてその実現に努めるものとする。 ②基本利用料、又はその他利用料の支払いを2か月以上怠り、事業者が催告をしたにもかかわらずその支払いがなされないとき。 ③不正の手段によって入居したとき。 ④提出書類等で虚偽の申告があったとき。 ⑤介護保険の認定更新において、自立と認定されたとき。 ⑥常時医療行為が必要となる等、入居者の身体状況が事業者の介護の範囲を超えたとき。ただし、この場合は、医師の意見を聴き、一定の観察期間を経た上で、事業者が判断するものとする。 ⑦入居契約書第10条(禁止又は制限される行為)第1項に違反し、事業者が催告をしたにもかかわらず、これを是正しないとき。 ⑧その他、入居者、身元保証人、入居者の家族その他入居者の関係者が、事業者の従業員又は他の入居者に対して社会通念上許容できない行為を行い、事業者との信頼関係を著しく害したと事業者が判断したとき。 (2)事業者は、入居者又は身元保証人が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、入居契約を直ちに解除することができる。 ①入居契約書第9条に反する事実が判明したとき、又は、反していると事業者が合理的に判断したとき ②入居契約書第10条第2項各号に掲げる行為を行ったとき (3)事業者は、前項に基づき本契約を解除した場合に入居者又は身元保証人に損害が生じても何らこれを賠償する責任を負わない。 |
住み替え | (その他の居室への移動) 1.入居者又は身元保証人の都合により同一ホーム内での変更については、今まで利用していた居室に関し、経年的変化を除いた入居当時の居室の状態を回復するための費用を移動後1か月以内に事業者に支払うものとする。また、介護保険上の扱いが変わる場合は、事業者の指示により、入居者及び身元保証人は、各種契約書等の変更等の事務手続きに協力するものとする。 2.事業者の都合によりホーム間での変更については、事業者は、入居者の不利益とならないように、医師の意見を聞き、一定の観察期間を経た上で、入居者及び身元保証人へ説明し同意を得るものとする。 (提携ホーム等への転居) 1.入居者又は身元保証人の都合により、事業者が運営する異なるホーム間での変更については、通常の退去及び入居と同様の扱いを基本とする。 2.事業者の都合により、事業者が運営する異なるホーム間での変更については、入居者は費用の負担を要しないが、入居者及び身元保証人は、退去と再入居に必要な事務手続きに協力するものとする。 |